お申込からご利用決定までの流れについてはこちらをご確認ください。
開館時間
| 市民ホール (大ホール・小ホール、及び各ホール楽屋・ 控室・リハーサル室) |
中央生涯学習センター (研修室・講座室・展示ギャラリー・各種実習室等) |
|
| 開館時間 |
《午前区分》 午前9時〜午後0時 《午後区分》 午後1時〜午後5時 《夜間区分》 午後6時〜午後10時 《 全 日 》 午前9時〜午後10時 |
《午前区分》 午前9時〜午後0時 《午後1区分》 午後0時〜午後3時 《午後2区分》 午後3時〜午後6時 《夜間区分》 午後6時〜午後10時 《 全 日 》 午前9時〜午後10時 |
休館日
毎月第1月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始(12月29日〜1月3日)※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。
受付方法
| 市民ホール (大ホール・小ホール、及び各ホール楽屋・ 控室・リハーサル室)、展示ギャラリー |
中央生涯学習センター (研修室・講座室・各種実習室等) |
|
| 受付期間 | 利用日の12ヶ月前の月の1日〜利用日の20日前まで(1日が休館日の場合はその翌営業日、1月は別途) |
【公共施設予約案内システム】 ※要利用者登録 利用日の3ヶ月前の月の1日〜利用日の前日 |
| 利用許可申請書 | センター窓口で申請書の先着順により受け付けます。 受付時にご記入いただく申請書の項目は次のとおりです。ご考慮の上、お越しください。 ・申請者(請求書等の宛名になります) ・催し物名と利用目的 ・利用施設名 ・利用日時(準備から本番・撤収までの時間) ・利用当日の運営責任者名(連絡先) ・出演者数・スタッフ数・入場者数見込み ・入場料の金額設定 ・その他、ピアノ機種希望や中央生涯学習センターに属する部屋の併用利用希望等 |
【随時予約】 先着順に受付が行われます。 (空きがあれば何件でもお申込み可能です。) システムに従って必要事項をご入力いただきます。 ※センター窓口でのお申込みの場合、受付時に「利用許可申請書」をご提出いただきます。 |
| 利用日数の制限 | 同一利用者の同一催事による連続利用日数は、原則として5日までです。 ※展示ギャラリーのみ原則として7日までです。 |
|
| 抽選の実施 |
受付開始日午前9時の時点で受付窓口に来られている方の中で、利用施設・利用希望日が重複した場合に 抽選を実施します。 ※なお、リハーサル室につきましては、受付開始日午前9時の時点で、ホールとの併用利用申込みがなかった空き日から受け付けます。 |
公共施設予約案内システムで抽選予約が可能です。 【抽選予約受付期間】 抽選日の4ヶ月前の月の10日〜19日 【当選確認期間】 利用日の4ヶ月前の月の21日〜月末前日 ※この期間中にシステム上で当選を確認し、当選した場合は確定手続きを行ってください。 |
| 申請内容の変更と取消 | 利用の3日前までに、変更・取消しの手続きを行ってください。 | |
利用許可
申請に基づいて算出された施設使用料を、申請後にお渡しする納付書によりお支払いください。利用許可書を交付します。
利用許可書はご利用当日のご利用開始前にご提示いただきます。
また、再発行は出来ませんので大切に保管してください。
変更・取消し
利用許可書交付後に利用日及び施設の変更はできません。申請内容に変更が生じた場合、または利用を中止する場合は速やかに届け出てください。
変更内容に合わせて使用料金の追加請求や還付(返金)を行います。
キャンセル料
手続き時期によってキャンセル料が発生しますのでご注意ください。災害・緊急時の対策
災害、緊急事態発生時に備えて、観客の避難・誘導、緊急連絡、応急処置等について対応できるようにしてください。事故発生時には、直ちにセンタースタッフまでご連絡ください。
不可抗力の場合の措置
天災地変等の不可抗力によって公演が実施できない場合、また不測の事故等により利用者、出演者、参加者及び観客に事故が生じた際は、センターではその責任を負いかねますので予めご了承ください。
損害の賠償
センターの施設・備品などを損傷、汚損又は滅失した場合は弁償していただきます。利用の制限・利用許可の取消及び停止
ご利用の内容が次のいずれかに該当するときは、利用許可の取消、利用の制限又は利用の停止をさせていただくことがあります。この場合、センターではこのための損害賠償はいたしません。
・公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき
・建物及び附属設備を害するおそれがあると認めたとき
・管理上支障があると認めたとき
・その他教育委員会が適当でないと認めたとき
・利用者が刈谷市民ホール条例及び刈谷市民ホール条例施行規則に違反したとき
・利用者が不正な手段により許可を受けたとき
・災害その他の事故によりホールの利用ができなくなったとき
・公共の福祉のため、特に必要があると認めたとき
その他
利用許可を受けていない施設・備品などは使用しないでください。火気・危険物、その他、センター管理上不適切であると認められる物品の持ち込みは、予め許可を得た場合
を除き、禁止します。
納入された利用料は原則としてお返し致しません。
ただし、次に揚げる場合には、利用料の全部または一部を還付いたします。
◆利用日前3日までに利用許可の変更の申請または取消の届出がなされたとき。
◆次のいずれかに該当し利用許可の取消しまたは利用の停止が委員会から命ぜられたとき。
・災害その他の事故によりホールの利用ができなくなったとき。
・公共の福祉のため、特に必要があると認めたとき。
飲食・喫煙について
指定場所以外での飲食・喫煙はできません。お問合せの対応
公演に関するお客様からのお問合せ等については、主催者側で責任を持って対応してください。盗難について
センター内における盗難については一切の責任を負いかねます。料金表
■刈谷市総合文化センター ホール等 料金表 (単位:円) ※大ホール・小ホール・リハーサル室の附帯設備の料金表はこちらをご覧ください。
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 午後0時まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|||
| 大ホール | 全客席を使用する場合 | 平日 | 32,500 | 43,500 | 43,500 | 109,000 |
| 土曜日 日曜日 及び祝日 |
39,000 | 52,000 | 52,000 | 130,000 | ||
| 1階客席のみを 使用する場合 |
平日 | 22,500 | 30,000 | 30,000 | 76,000 | |
| 土曜日 日曜日 及び祝日 |
27,000 | 36,000 | 36,000 | 91,000 | ||
| 小ホール | 平日 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | 38,000 | |
| 土曜日 日曜日 及び祝日 |
13,500 | 18,000 | 18,000 | 45,500 | ||
| 楽屋1 | 600 | 800 | 800 | 2,000 | ||
| 楽屋2 | 700 | 1,000 | 1,000 | 2,600 | ||
| 楽屋3 | 700 | 1,000 | 1,000 | 2,600 | ||
| 楽屋4 | 950 | 1,200 | 1,200 | 3,200 | ||
| 楽屋5 | 950 | 1,200 | 1,200 | 3,200 | ||
| 楽屋6 | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 5,600 | ||
| 楽屋7 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 3,800 | ||
| 楽屋8 | 500 | 650 | 650 | 1,700 | ||
| 楽屋9 | 500 | 650 | 650 | 1,700 | ||
| リハーサル室1 | 7,600 | 10,000 | 10,000 | 25,500 | ||
| リハーサル室2 | 4,200 | 5,600 | 5,600 | 14,000 | ||
| 控室1 | 350 | 500 | 500 | 1,300 | ||
| 控室2 | 550 | 700 | 700 | 1,900 | ||
| 控室3 | 650 | 850 | 850 | 2,200 | ||
| 控室4 | 300 | 400 | 400 | 1,000 | ||
| 控室5 | 500 | 650 | 650 | 1,700 | ||
(1) この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいま
す。
(2) 入場料又はこれに類するものを1人につき1,000円以上(入場料等に区分がある場合は、その区分の最高
金額が1,000円以上)を徴収して利用する場合は、当該使用料の2倍とします。 また、物品の販売又はこ
れに類する行為を目的として利用する場合は、当該使用料の12倍の額とします。
(3) 時間区分外に利用する場合の時間外に係る使用料は、時間区分外1時間(1時間に満たないときは、1時
間とします。)につき、当該使用料の1時間当たりの使用料とします。
ただし、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時まで引き続き利用する場合の時間区分外に
係る使用料は、徴しないものとします。
(4) ホールを利用される方で、当該利用に係る舞台練習のためにホールを利用する場合の使用料は、当該使用
料の5割に相当する額とします。 ただし、上記(2)及び(3)の規定を適用した場合は、これらの規定により算
定した額の5割に相当する額とします。
(5) 刈谷市民(衣浦東部広域行政圏住民を含む。)以外の方が利用される場合は、当該使用料に当該使用料
の5割に相当する額を加えた額とします。 ただし、上記(2)〜(4)の規定を適用した場合は、これらの規定に
より算定した額の5割に相当する額を加えた額とします。
(6) 上記(3)〜(5)の使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるもの
とします。
| 利用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 午後0時まで |
午後0時から 午後3時まで |
午後3時から 午後6時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|
| 401研修室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 10,000 |
| 402研修室 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,200 | 12,500 |
| 403研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 6,000 |
| 404研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 6,000 |
| 405研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 6,000 |
| 406研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 6,000 |
| 407研修室 | 500 | 500 | 500 | 700 | 2,200 |
| 408研修室 | 500 | 500 | 500 | 700 | 2,200 |
| 501講座室 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,300 | 6,900 |
| 502講座室 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,300 | 6,900 |
| 503講座室 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,300 | 6,900 |
| 504講座室 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,300 | 6,900 |
| 展示ギャラリーA | 500 | 500 | 500 | 700 | 2,200 |
| 展示ギャラリーB | 500 | 500 | 500 | 700 | 2,200 |
| 展示ギャラリーC | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 4,700 |
| 展示控室 | 250 | 250 | 250 | 350 | 1,100 |
| 陶芸室 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 18,000 |
| 創作活動室1 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 4,600 | 13,800 |
| 創作活動室2 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 6,000 |
| 調理実習室 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 4,800 | 14,100 |
| パソコン研修室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,700 | 8,200 |
| 多目的練習室1 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 4,600 |
| 多目的練習室2 | 800 | 800 | 800 | 1,100 | 3,200 |
| 音楽室1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,800 | 5,500 |
| 音楽室2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 4,600 |
| 音楽スタジオ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 6,000 |
| 和室1 | 650 | 650 | 650 | 850 | 2,600 |
| 和室2 | 500 | 500 | 500 | 700 | 2,200 |
| 和室3 | 500 | 500 | 500 | 700 | 2,200 |
| 講師控室1 | 250 | 250 | 250 | 350 | 1,100 |
| 講師控室2 | 250 | 250 | 250 | 350 | 1,100 |
| 講師控室3 | 250 | 250 | 250 | 350 | 1,100 |
| 講師控室4 | 250 | 250 | 250 | 350 | 1,100 |
| 講師控室5 | 800 | 800 | 800 | 1,100 | 3,200 |
(1) 物品の販売又はこれに類する行為を目的として利用する場合は、当該使用料の12倍の額とします。
(2) 時間区分外に利用する場合の時間外に係る使用料は、時間区分外1時間(1時間に満たないときは、1時
間とします。)につき、当該使用料の1時間当たりの使用料とします。
(3) 刈谷市民(衣浦東部広域行政圏住民を含む。)以外の方が利用される場合は、当該使用料に当該使用料
の5割に相当する額を加えた額とします。 ただし、上記(1)及び(2)の規定を適用した場合は、これらの
規定によ算定した額の5割に相当する額を加えた額とします。
(4) 上記(2)及び(3)の使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるも
のとします。




