《 指定管理者制度とは 》
これまで「公の施設」の管理は、直営または財団等の公共団体に委託先が限定されていましたが、平成15年9月に地方自治法(第244条の2)が改正され、指定管理者(法人その他の団体)が管理を行うことができるようになりました。
刈谷市では昨年、文化施設の指定管理者について公募が行われ、議会決議を経て「KCSN共同事業体」が指定管理者に指定されました。
これにより、平成21年4月1日から平成27年3月31日までの6年間、当共同事業体が管理運営を行うこととなりました。
刈谷市では昨年、文化施設の指定管理者について公募が行われ、議会決議を経て「KCSN共同事業体」が指定管理者に指定されました。
これにより、平成21年4月1日から平成27年3月31日までの6年間、当共同事業体が管理運営を行うこととなりました。
《 KCSN共同事業体 構成企業 》


